翁道逵 ベリーベスト法律事務所(中国弁護士)
日本の暗号資産に関する法制度ガイド その40

一般社団法人日本暗号資産取引業協会は、暗号資産に関する業務取り扱い関係の自主規則として、「暗号資産の取り扱いに関する規則・ガイドライン」、「暗号資産信用取引に関する規則・ガイドライン」、「暗号資産交換業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則・ガイドライン」などの8つの規則・ガイドラインを規定しております。

今回は「暗号資産交換業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則・ガイドライン 」の詳細を紹介します。

●情報管理部門の設置等

当該規則第3条によると、会員は、情報管理部門を設置し、同部門に適切な人員を配置しなければなりません。

また、会員は、暗号資産関連情報が適切に扱われるように、当該情報に接する全部門に属する役職員に対し、適宜、教育研修及び業務指導等の実施に努めなければなりません。

さらに、会員は、情報管理部門並びにその担当役員を、暗号資産交換業に関わる営業部門及び「暗号資産交換業に係る受注管理体制の整備に関する規則」第3条に定める受注管理部門から独立させるものとします。

●社内規則の制定等

当該規則第4条によると、会員は、その業務に関して取得した暗号資産関係情報の不適切な利用を防止するため、以下の事項について規定した社内規則を定めなければなりません。

(1)暗号資産関係情報に該当し得る情報の類型及び範囲

(2)暗号資産関係情報を取得した際の手続に関する事項

(3)暗号資産関係情報を取得した者における暗号資産関係情報の管理に関する事項

(4)情報管理部門の情報管理手続に関する事項

(5)暗号資産関係情報の伝達手続に関する事項

(6)暗号資産関係情報の抹消手続に関する事項

(7)禁止行為に関する事項

(8)その他会員が必要と認める事項

また、会員は、上記の社内規則及び当該規則の内容を遵守し、適正かつ確実に情報管理業務を実施するための社内管理体制を構築しなければなりません。

次回へ続く