翁 道逵 ベリーベスト法律事務所パートナー(中国弁護士)
日本の暗号資産に関する法制度ガイド その33

 

一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、「定款施行規則」、「自主規制規則定義集」、「暗号資産取引業協会自主規制基本指針」、「監査規則」、「意見公募手続の実施に関する規則」、「会員の資格及び届出に関する規則」、「入会金及び会費に関する規程」、「無登録業者等に係る情報等の報告に関する規則」、「情報公開規程」、「会員における倫理コードの保有及び遵守に関する規則」などの基本規則を規定しております。

今回は「情報公開規程」、「会員における倫理コードの保有及び遵守に関する規則」の詳細を紹介します。

●「情報公開規程」と閲覧等に関する事務

「情報公開規程」によると、閲覧を希望する者から、当該規程に定める資料の閲覧の申請があったときは、次により取り扱うものとします。

(1)閲覧希望者に、認定協会所定の閲覧申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。

(2)前号の閲覧申請書が提出されたときは、認定協会所定の閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。

(3)閲覧者から、閲覧資料について謄写の請求があったときは、別表の「謄写の是非」に従い、可とするものは謄写費用を徴求して謄写を認めることができる。

●「会員における倫理コードの保有及び遵守に関する規則」と報告及び説明義務

「会員における倫理コードの保有及び遵守に関する規則」第4条によると、会員は、関連法令等に直接定めはないものの倫理コードに照らして望ましくないものであると判断する事案又は望ましくないものに発展するおそれがあると判断する事案について、自主的に認定協会に報告するものとします。

また、認定協会が会員の行動及び慣行に関する事案の発生及び存在を把握した場合(前項による報告を受けた場合を含む。)で、当該事案が関連法令等に直接定めはないものの倫理コードに照らして認定協会が望ましくないものであると判断するとき又は望ましくないものに発展するおそれがあると判断するときは、当該事案(以下「重大な事案」という。)に関係する会員に対し、説明を求めることができます。

さらに、 会員は、前項に基づき、認定協会から重大な事案に係る説明を求められた場合には、法令及び行政当局等公的機関による命令等に反しない範囲で速やかに説明しなければなりません。

ちなみに、今回で認定協会の基本規則の詳細を全部紹介しました。次回から認定協会の「資金決済に関する法律に関する自主規制規則」を説明します。

(次回へ続く)