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日本の暗号資産に関する法制度ガイド その31

一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という。)は、「定款施行規則」、「自主規制規則定義集」、「暗号資産取引業協会自主規制基本指針」、「監査規則」、「意見公募手続の実施に関する規則」、「会員の資格及び届出に関する規則」、「入会金及び会費に関する規程」、「無登録業者等に係る情報等の報告に関する規則」、「情報公開規程」、「会員における倫理コードの保有及び遵守に関する規則」などの基本規則を規定しております。

今回は「意見公募手続の実施に関する規則」、「会員の資格及び届出に関する規則」の詳細を紹介します。

「意見公募手続の実施に関する規則」と実施方法

「意見公募手続の実施に関する規則」(以下「意見公募規則」という。)に基づく意見公募手続(以下「意見公募手続」という。)は、対象となる定款諸規則等の制定改廃案(以下「規則改正等案」という。)について、会長の承認を受けた後、規則改正等案の趣旨骨子、新旧対照表、規則改正等案に対する意見の提出方法及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見公募手続の実施に関する事項を協会ウェブサイトに掲載する方法により公表する方法により実施するものとします。

また、意見提出期間は、規則改正等案を公表した日の翌日から起算して、原則として20 日間以上としますが、やむを得ない事情により意見提出期間を20 日間以上確保できない場合は、その理由を公表することにより、意見提出期間を短縮することができます。

「会員の資格及び届出に関する規則」と入会申請等

「会員の資格及び届出に関する規則」第3条によると、入会しようとする者(以下「入会申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した入会申込書を指定様式により会長に提出し、理事会の入会承認を受けなければなりません。

(1)暗号資産交換業者登録番号(第一種会員に限る)、金融商品交換業者登録番号(第一種会員に限る)、暗号資産交換業に関する業務の種類(第二種会員においては暗号資産交換業登録を予定する業務を含む)、暗号資産関連デリバティブ取引業に関する業務の種類(第二種会員においては金融商品取引業登録を予定する業務を含む)、商号または名称、氏名(法人にあっては代表者の氏名)、資本金額、住所、電話番号

(2)役員の氏名、役職名、兼業状況、重要な使用人の氏名、役職名、及びコンプライアンス管理責任者の氏名、役職名

(3)主要株主、その持株数等

(4)直近の財務状況

(5)第4条(入会不承認)各号の一に該当する事実等の有無及び該当がある場合の内容

(6)法令等及び協会の定款その他協会の定める規則等を遵守するための態勢(第三種会員を除く)

 ちなみに、入会申込書には、次に掲げる書類を添付するものとします。

(1)定款の写し、(2)登記事項証明書の写し(第一種会員に限る)、(3)登録申請書及び登録済証の写し、(4)業務の内容及び方法を記載した書面 、(5)業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面、(6)役員及び重要な使用人の履歴書、(7)その他協会が必要と認める書類。また、会長は、入会承認があった場合には、入会申請者に対し遅滞なくその旨を通知するものとします。

次回は認定協会のほかの基本規則の詳細を紹介します。

(次回へ続く)