翁 道逵 ベリーベスト法律事務所パートナー(中国弁護士)
日本の暗号資産に関する法制度ガイド その28

一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)の基本規則は、「定款施行規則」、「自主規制規則定義集」、「暗号資産取引業協会自主規制基本指針」、「監査規則」、「会員における倫理コードの保有及び遵守に関する規則」という5つの規則により構成されます。

今回は「定款施行規則」及び「自主規制規則定義集」の詳細を紹介します。

●「定款の施行に関する規則」と第二種会員に対する指導

この規則は、認定協会定款の関係規定に基づき、定款の施行に関し必要な事項を定めています。この規則の3条(第二種会員に対する指導等)によると、認定協会は、定款第10条第1項の規定に従い、第二種会員として入会を希望する者に対し、以下の各号の業務を行います。

(1)資金決済法第63条の2に規定する暗号資産交換業者の登録(以下、「暗号資産交換業登録」という。)を受けようとする者に対して、資金決済法及び本協会の自主規制規則への適合状況の確認その他必要な指示

(2)金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行おうとする者又は金融商品取引法第31条第4項の変更登録を受けようとする第一種金融商品取引業者に対して、金融商品取引法及び本協会の自主規制への適合状況の確認その他必要な指示

さらに、認定協会は、第二種会員に対し、以下の各号の業務を行います。

(1)暗号資産交換業登録を受けようとする者に対し、暗号資産交換業登録の準備に係る支援及び資金決済法並びに本協会の自主規制規則の遵守態勢に関する指導

(2)金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行おうとする者又は同法第31条第4項の変更登録を受けようとする第一種金融商品取引業者に対し、第一種金融商品取引業者登録又は変更登録の準備に係る支援及び金融商品取引法並びに本協会の自主規制規則の遵守態勢に関する指導

●「自主規制規則定義集」と暗号資産関連デリバティブ取引業

この定義集によると、暗号資産関連デリバティブ取引業とは、金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち、以下に掲げるいずれかを業として行うことをいいます。

1 暗号資産関連デリバティブ取引

2 暗号資産関連デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

3 暗号資産関連市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

4 海外暗号資産関連デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

次回は認定協会のほかの基本規則の詳細を紹介します。

(次回へ続く)