翁 道逵 ベリーベスト法律事務所パートナー(中国弁護士)
日本の仮想通貨に関する法制度ガイド その10

日本仮想通貨交換業協会の会員

前回は認定資金決済事業者協会の仕組み、日本仮想通貨交換業協会の目的などについて紹介し、仮想通貨交換業者を会員とする認定資金決済事業者協会としての日本仮想通貨交換業協会(以下、「認定協会」という)の発足を説明し、今回は認定協会の会員資格、業務などの詳細を紹介します。

認定協会は次の3種類の会員資格を設けています。

第一種会員

仮想通貨交換業者

第二種会員

資金決済法第63条の3に規定する仮想通貨交換業者登録の申請中の事業者又は申請を予定する事業者

第三種会員(未定)

現在は、第一種会員が17社、第二種会員が4社になっています。

認定協会の業務

認定協会は、仮想通貨交換業の適切な実施を確保し、仮想通貨交換業の健全な発展及び利用者の利益の保護に資する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員が仮想通貨交換業を行うに当たり、資金決済に関する法律(平成21年法 律第59号、以下「法」という。)その他の法令の規定及び第3号の規則を 遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

(2) 会員の行う仮想通貨交換業に関し、契約の内容の適正化その他の仮想通貨交換業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

(3) 会員の行う仮想通貨交換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定

(4) 会員の法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

(5) 仮想通貨交換業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

(6) 会員の行う仮想通貨交換業に関する利用者からの苦情及び紛争の処理並びに相談

(7) 法第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報の仮想通貨交換業の利用者への提供

(8) 仮想通貨交換業の利用者に対する広報その他本協会の目的を達成するために必要な業務

(9) 前各号に掲げるもののほか、仮想通貨交換業の健全な発展及び利用者の保護に資する業務

(10)仮想通貨及び仮想通貨交換業並びにこれらに付随するフロックチェーン等の情報技術に関する調査研究、研修会及び講習会等の開催

次回から認定協会のすでに開示した諸規則(現状は合計25個)を紹介します。

次回へ続く