翁 道逵 ベリーベスト法律事務所パートナー(中国弁護士)
日本の仮想通貨に関する法制度ガイド その9

仮想通貨交換業者の認定協会

前回は銀行や証券会社と仮想通貨交換業者との関係について詳しく紹介し、仮想通貨交換業者の業種としての独立性を検証し、今回からは仮想通貨交換業者の認定協会の発足及び役割などを紹介したいです。

一般社団法人日本仮想通貨交換業協会は、仮想通貨交換業者を会員とする資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、その後の改正を含み、以下「資金決済法」という。)第87条に基づく認定資金決済事業者協会です。

当該協会は、2018年8月2日付で、金融庁に対し仮想通貨交換業に係る認定資金決済事業者協会の認定申請書を提出し、2018年10月24日、資金決済法第87条に規定する仮想通貨交換業に係る認定資金決済事業者協会として、金融庁より認定を取得しました。

認定資金決済事業者協会とは

認定資金決済事業者協会とは、仮想通貨交換業の適切な実施を確保し、仮想通貨交換業の健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的として、仮想通貨交換業に関する自主規制規則の制定、法令自主規制規則の遵守のための会員に対する指導、勧告等の業務を行う団体です。

一般社団法人日本仮想通貨交換業協会は、金融庁による認定に向けた審査を受けつつ、引き続き、自主規制規則等の制定及び実効的な運用のための態勢を整備し、自主規制の施行の状況とその遵守の為の会員における業務の態勢整備、実行状況を把握するなど、利用者が安心して会員の提供する仮想通貨交換サービスをご利用いただける環境の確保に努めたゆえに、金融庁の認可取得にあわせて、同日付にて自主規制規則を施行し、自主規制業務を含む全業務を正式に発足しております。

日本仮想通貨交換業協会の目的

当該協会は、資金決済法第2条第8項に規定する仮想通貨交換業者が行う同条第7項に規定する仮想通貨交換業の適正な実施を確保し、並びに仮想通貨交換業の健全な発展及び仮想通貨交換業の利用者の保護に資することを目的としています。

主規制規則の制定

会員に対する検査

会員に対する指導、勧告及び処分

業務相談

苦情受付

情報提供

統計調査

その他、当該協会の定款第4条に規定する仮想通貨交換業の健全な発展及び利用者の保護に資する業務を行います。次回から当該協会の業務の詳細及び仮想通貨交換業者の自主規制規則などを紹介したいです。

次回へ続く