『著作権法』はどう改正されるべきか

中国国家版権局の『中華人民共和国著作権法(改正草案)』が発表されてすぐに、多くの音楽家達が強烈な不満の声を上げた。先日、中国音像協会レコード作業委員会と中国音楽家協会流行音楽学会は共同で、『改正草案』の音楽産業に関連する条項についての記者会見を開いた。記者会見は宋柯が主宰し、谷建芬、劉歓、盧中強、小柯、張亜東やレコード会社各社の代表が出席した。

出席者は第46条、48条、60条、69条、70条など関連する条項に対して修正意見を述べるとともに、関連チャネルや組織を通じて業界の声を反映させ、改正に対する最終的な意見を集約して法律改正部門に送り届けると発表した。

 最近行われた第12回音楽風雲榜授賞式では、選考委員長の高暁松が音楽家を代表して断固たる『権利保護』活動を呼びかけた。彼らはまた、関係部門の重視を促す声明文にも署名した。

 音楽家達のこのような悲憤慷慨は一定の成果をあげた。国家版権局法規司の責任者が「『著作権法改正草案』は現在、パブリックコメントの段階であり、関係部門は音楽家達の意見を尊重するだろう」と述べたのである。

 どんな法律であれ、施行または改正に当たっては徐々に順序を踏むものであり、立法する側と市民が互いに尊重し合い、理解し合わねばならないのは当然だ。そうしてこそ、公布された法律がより完全で、より権威を持ち、人々に受け入れられるものになり、遵守されるのである。

当然、その他の著作権者の利益についても、同様に考慮されるべきだ。例えば、私ごときの普通の物書きが発表した文章がその他のメディアに転載される場合、転載に伴う原稿料はどのように保証されるべきか。

またインターネットに転載される時事評論のような著作については、いったい原稿料が支払われるべきなのか、あるいはどうやって支払われるべきなのか――などの問題がある。

『著作権法改正草案』ではそれらの詳細に触れていないが、当然今後の調整に当たって考慮されるべき問題だ。

 さらに注目を引く問題は、『著作権法改正草案』では著作権管理団体が代表して著作権者の権利保護を行うと強調されている点だ。これには多くの関係者が様々な見解を表している。

理屈から言えば、著作権管理団体が代表して著作権者の権利を保護するのは良いことで、効果も上げやすい。しかし、そもそも著作権管理団体そのものが規範化されておらず、多数の団体が利益獲得のために絡み合っているケースさえある現実の状況では、多くの著作権者はどうすれば著作権管理団体を信用し、安心して彼らに権利保護を委託することができるのだろうか。

ましてや著作権は個人の権利に属するものであり、著作権管理団体に代行させるなどという余分な手間がなぜ必要なのか。少なくとも『著作権法改正草案』はこれらについて明確にしておらず、人々を困惑させている。

 総じて言えば、国家版権局が『著作権法』の改正を行う際には、公開で大衆の意見を聴取すべきだ。音楽など、大きなジャンルの著作権保護も必要だし、時事評論などの文章の著作権保護も同様に必要だ。

衆知を集めてこそ多くの人々の利益が実現され、公正な立法が実現されるのだ。