在日華僑が“生活保護苦”から脱却するには

4月22日のNHKのニュースサイトに、生活保護受給者の就業を促進し、労働意欲を向上させるため、厚生労働省は8月から生活保護費を4%削減するとの報道があった。

この法案によれば、生活保護受給者が仕事に就いた場合、自治体は減額している保護費の一部を積み立て、受給者が生活保護から脱却した時に給付する。

生活保護とは、日本政府が国民の生活困窮者に支給する最低生活保障費である。原則として日本国民が対象であったが、1954年に施行、1986年に改正された『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置』では、生活困難に陥った外国人も、生活保護法の条件に合致すれば生活保護を受けられるとしている。

しかし、外国人の生活保護受給は、法的権利として保障されているわけではなく、日本政府による行政措置にすぎない。

したがって、華僑の生活保護受給の権利が侵害されたとしても法的保護を受けることは難しい。

今年1月、厚生労働省は、外国人の生活保護申請に関する不服申し立てについては、門前払いをせず、審査した上で外国人であることを理由に棄却するよう通知した。これにより、在日華僑の生活保護受給はより困難になった。

生活保護費は減額され、申し立ても難しくなった。日本で生活保護を受ける多くの華僑は生活への影響は大きいと懸念している。

日本の華字メディアによると、現在、日本国内で生活保護を受給している外国人は3万955人。中国人は2位で、傷病者、母子家庭が多数を占めている。

在日華僑はこれまで、生活保護申請において多くの困難に直面してきた。今年4月、東京入国管理局は「仕事をすると言いながら生活保護を受け続けているのは、努力不足である」との理由で、東京に住む中国籍男性一家3人の在留延長手続きを拒否し、男性と家族に1カ月以内の帰国を求めた。

同じく日本で生活保護を受けている張さんは「努力不足を理由に生活保護を打ち切るのは不公平です。しかし我々にはどうすることもできません」と言う。

さらに、生活保護費減額政策は、もともと豊かではなかった多くの家庭にとって、泣きっ面に蜂となった。在日華僑女性の王さんは「生活保護費は、物価が驚異的に高い東京では、基本的な生活を維持するのにやっとです。この政策によって基本的な生活費さえ保障されなくなります。1日3食の食事も危うくなります」と嘆く。

しかし、恨んでばかりいても在日華僑の生活は改善しないし、日本の生活保護費減額政策を変えることもできない。華僑が“生活保護苦境”から脱却する唯一の方法は、自助努力でより良い就業機会を勝ち取り、生活保護に別れを告げることだろう。