翁道逵 ベリーベスト法律事務所(中国弁護士)
日本の仮想通貨に関する法制度ガイド その73

【前回より続く】

(13)会員から利用者に交付するために預託された業務に関する書類を、特別な理由がないにもかかわらず、遅滞なく、当該利用者に交付しないこと。

(14)暗号資産関連取引の受託等に関し、自己の計算において利用者と金銭又は暗号資産の貸借を行うこと。

(15)職務上知り得た秘密を漏らすこと。

(16)暗号資産関連取引につき、当該暗号資産関連取引について利用者(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、暗号資産関連取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この号、次号及び第 18 号において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該利用者又は第三者に財産上の利益を提供する旨を当該利用者又はその指定した者に対し、申し込み,若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。

(17)暗号資産関連取引につき、自己又は第三者が当該暗号資産関連取引について生じた利用者の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた利用者の利益に追加するため当該利用者又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該利用者又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。

(18)暗号資産関連取引につき、当該暗号資産関連取引について生じた利用者の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた利用者の利益に追加するため、当該利用者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること。

 

  • 不適切行為

「従業員服務規則」第4条によると、会員は、従業員等が暗号資産交換業務において、次の各号に掲げる行為(以下「不適切行為」という。)を行うことのないように指導及び監督しなければなりません。

(1)利用者の注文内容について確認を行わないまま、当該注文を執行する行為 。

(2)暗号資産等の性質又は取引の条件について、利用者等を誤認させるような勧誘を行うこと。

(3)暗号資産等の性質又は取引の条件について、利用者等を誤認させるような勧誘を行うこと。

(4)暗号資産の価格について、利用者を誤認させるような勧誘をすること。

(5)利用者の注文の執行において、過失により事務処理を怠る行為。

(次回へ続く)