日本の暗号資産に関する法制度ガイド その60

一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、金融商品取引法の業務取扱関係の自主規則として、暗号資産関連デリバティブ取引業に関する業務規程、デリバティブ関連取扱暗号資産に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る顧客の管理及び説明に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る受注管理体制の整備に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る不公正取引等の防止に関する規則・ガイドライン、 暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則・ガイドラインなどの7つの規則を規定しております。

今回は認定協会の「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則・ガイドライン」(以下「情報管理体制規則」という)を紹介します。

 

社内規則の制定等

「情報管理体制規則」第3条によると、会員は、その業務に関して取得した暗号資産関係情報の不適切な利用を防止するため、以下の各号に掲げる事項について規定した社内規則を定めなければなりません。

(1)暗号資産関係情報を取得する際の手続に関する事項

(2)暗号資産関係情報を取得した者における暗号資産関係情報の管理に関する事項

(3)情報管理部門の明確化及びその情報管理手続に関する事項

(4)暗号資産関係情報の伝達手続に関する事項

(5)暗号資産関係情報の抹消手続に関する事項

(6)禁止行為に関する事項

(7)その他会員が必要と認める事項

さらに、会員は、これらの社内規則及び本規則の内容を遵守し、適正かつ確実に情報管理業務を実施できる体制を構築しなければなりません。

 

暗号資産関係情報の管理

「情報管理体制規則」第6条によると、会員は、その業務に関して取得した暗号資産関係情報を管理するための記録簿を作成し、保管しなければなりません。会員は、その業務に関して取得した暗号資産関係情報が記載された書類について、他の部門から隔離して管理する等、当該暗号資産関係情報が業務上不必要な役職員に伝わらないよう管理しなければなりません。

また、会員は、その業務に関して取得した暗号資産関係情報が記載された電子ファイルについて、容易に閲覧できない方法をとる等、当該暗号資産関係情報が業務上不必要な部門に伝わらないよう管理しなければなりません。

ちなみに、会員は、暗号資産に関するニュース配信サービスを提供する場合、 情報管理部門による確認を経ずに暗号資産関係情報が配信されることを防止する体制を整備しなければなりません。

(次回へ続く)