一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、金融商品取引法の業務取扱関係の自主規則として、暗号資産関連デリバティブ取引業に関する業務規程、デリバティブ関連取扱暗号資産に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る顧客の管理及び説明に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る受注管理体制の整備に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る不公正取引等の防止に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則・ガイドラインなどの7つの規則を規定しております。
今回は認定協会の「暗号資産関連デリバティブ取引に関する規則・ガイドライン」(以下「デリバティブ取引規則」という)を紹介します。
「デリバティブ取引規則」第2条によると、会員は、暗号資産関連デリバティブ取引を行う場合には、次の書面をあらかじめ認定協会に提出しなければなりません。
(10) 必要預託額、ロスカット取引を実施する基準の決定に関する資料
(11) 暗号資産関連デリバティブ取引に伴い顧客に交付する書面
(12) その他認定協会が提出を求める書面又は資料
会員は、対象暗号資産又は対象暗号資産指標を追加する場合には、上記の第3号から第 12 号までの書面を、あらかじめ認定協会に提出しなければなりません。
「デリバティブ取引規則」第 12条によると、会員は、顧客を相手方として行う暗号資産関連デリバティブ取引又は顧客による暗号資産関連デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うにあたっては、「デリバティブ取引規則」の内容が網羅された社内規程を制定の上、当該社内規程の内容を適正かつ確実に履行できる体制を整備しなければなりません。
会員は、「デリバティブ取引規則」に基づいて整備された体制の運用状況について、内部管理責任者の責任において定期的に点検を行わなければならず、会員は、「デリバティブ取引規則」に基づく点検結果は、速やかに取締役会その他これに準ずる意思決定機関に対して報告しなければなりません。
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