日本の暗号資産に関する法制度ガイド その54

一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、金融商品取引法の業務取扱関係の自主規則として、暗号資産関連デリバティブ取引業に関する業務規程、デリバティブ関連取扱暗号資産に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る顧客の管理及び説明に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る受注管理体制の整備に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る不公正取引等の防止に関する規則・ガイドライン、暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則・ガイドラインなどの7つの規則を規定しております。

 今回は認定協会の「 暗号資産関連デリバティブ取引業に関する業務規程」(以下「デリバティブ取引業規則」という)を紹介します。

 

  • 基本原則

 「デリバティブ取引業規則」第2条によると、認定協会は、会員の行う暗号資産関連デリバティブ取引業務(定款第3条第12項に定める暗号資産関連デリバティブ取引業に関する業務をいい、登録金融機関業務を含む。以下同じ。)の適正かつ円滑な運営を確保することにより、投資者の保護を図るとともに、金融商品取引業の健全な発展に努めるものとします。

 認定協会は、定款第5条第2項に規定する事業の実施に当たっては、適切かつ確実な実施に努めるものとします。

 

  • 事業範囲

 「デリバティブ取引業規則」第4条によると、認定協会は、定款第5条第2項第1号に規定する金融商品取引法その他の法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者に対する指導、勧告、その他の事業 を行うに当たっては、自主規制規則の制定等により、関係法令の遵守の徹底を期するものとします。認定協会は、定款第5条第2項に規定する業務として、会員が定款第18条第1項各号の一に該当する場合には、同条の規定に基づき、会員の処分を行うものとします。

 また、同規則第5条によると、認定協会は、定款第5条第2項第2号に規定する会員及び金融商品仲介業者に対する契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の事業を行うに当たっては、投資者の保護に係る自主規制規則に則り、適切に業務指導等を行うものとします。

次回へ続く