一般法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、金融商品取引法関連自主規制規則として、業務取扱関係、顧客財産管理・システム安全管理等、勧誘・広告、AML/CFT・反社会的勢力対応、事故確認申請、苦情・紛争解決、金融商品仲介業者、従業員服務、外務員登録、金融商品仲介業者などを規定しております。
今回は認定協会の勧誘及び広告などの「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る勧誘及び広告等に関する規則・ガイドライン」(以下「勧誘広告規則」という)を紹介します。
「勧誘広告規則」第4条によると、第一種会員(デリバティブ)及びその役職員は、暗号資産等関連デリバティブ取引に係る契約(以下「暗号資産等関連デリバティブ契約」という。)の締結につき、その勧誘に先立って、顧客から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければなりません。第一種会員(デリバティブ)及びその役職員は、顧客が勧誘を受ける旨を承諾した場合には、当該承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければなりません。
また、第一種会員(デリバティブ)及びその役職員は、暗号資産等関連デリバティブ契約の締結につき、顧客が当該契約を締結しない旨の意思(当該契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した場合には、以後、当該顧客を勧誘してはなりません。ただし、当該顧客から再び勧誘の要請があった場合にはこの限りではありません。
さらに、第一種会員(デリバティブ)及びその役職員は、取引の勧誘が目的であることをあらかじめ明示しないで顧客を勧誘してはならず、第一種会員(デリバティブ)及びその役職員は、暗号資産等関連デリバティブ取引に係る契約の締結について、勧誘を要請していない顧客に対し、訪問し又は電話をかける方法により勧誘を行ってはなりません。ただし、第一種会員(デリバティブ)との間で継続的な取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に暗号資産等関連デリバティブ取引(暗号等資産並びに暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値である金融指標に係るものに限る。以下、本項において同じ。)に係る二つ以上の契約のあった者及び勧誘の日に未決済の暗号資産等関連デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)を除きます。
ちなみに、第一種会員(デリバティブ)及びその役職員は、顧客の私生活又は業務の平穏を害するような勧誘(顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問による勧誘を含む。)を行ってはなりません。
「勧誘広告規則」第16条によると、第一種会員(デリバティブ)は、公序良俗に照らして不適切な場所等(インターネット上のホームページなど広告の内容を伝達するための一切の手段を含む。)及び時間を利用して広告を行ってはならず、第一種会員(デリバティブ)は、顧客の射幸心又は競争心を煽ることを目的として、広告又は景品類の提供を行ってはなりません。
また、第一種会員(デリバティブ)は、特定の暗号資産等又は暗号資産等関連金融指標を過度に推奨する目的をもって、広告及び景品類の提供を行ってはならず、第一種会員(デリバティブ)は、景品類を提供する場合には、不正競争防止法及びその関連法規に従い、会員間の公正な競争環境を乱すことなく、これを実施しなければなりません。
次回へ続く
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