一般法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、 金融商品取引法関連自主規制規則として、業務取扱関係、顧客財産管理・システム安全管理等、勧誘・広告、AML/CFT・反社会的勢力対応、事故確認申請、苦情・紛争解決、金融商品仲介業者、従業員服務、外務員登録、金融商品仲介業者などを規定しております。
今回は認定協会の顧客財産管理・システム安全管理等の「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る緊急時対応に関する規則・ガイドライン」(以下「緊急時対応規則」という)を紹介します。
プランの策定
「緊急時対応規則」第5条によると、第一種会員(デリバティブ)は、コンティンジェンシープランを策定し、緊急時体制を構築しなければなりません。また、コンティンジェンシープランの策定及び更新を行うにあたっては、取締役会等による承認を受ける必要があります。
第一種会員(デリバティブ) は、以下の事項に留意して、コンティンジェンシープランの策定に努めなければなりません。
(1)客観的な水準が判断できるもの(例えば「金融機関等におけるコンティンジェンシープラン(緊急時対応計画)策定のための手引書」(公益財団法人金融情報システムセンター編))を根拠として、コンティンジェンシープランを策定すること。
(2)想定する事態に関し、次に掲げる事項を含めて策定すること。
イ.サイバー攻撃
ロ.災害・パンデミック
ハ.会員の内部又は外部に起因するシステム障害
ニ.情報漏えい事案等
(3)バッチ処理が大幅に遅延した場合など、十分なリスクシナリオを想定すること。
ちなみに、第一種会員(デリバティブ)は、他の暗号資産等関連デリバティブ取引業者その他の金融機関等におけるシステム障害等の事例及び金融庁による業務改善命令等における事例、中央防災会議等の検討結果等を踏まえて、想定するシナリオを適宜見直し、コンティンジェンシープランを更新しなければなりません。
「緊急時対応規則」第6条によると、第一種会員(デリバティブ)は、緊急事態に対処するための指示・命令系統及び情報伝達経路、対応手順その他緊急時対応として必要な事項を文書にまとめ、あらかじめ役職員に提示し、理解させなければなりません。
また、上記の指示・命令系統及び情報伝達経路は、主たるルートが機能しない場合に備え、指示・命令を行うべき者が不在の場合の代行者の順位及び代替ルートなど、緊急時対応に必要な機能を維持するための備えを確保する必要もあります。
次回へ続く
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