一般法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、金融商品取引法関連自主規制規則として、業務取扱関係、顧客財産管理・システム安全管理等、勧誘・広告、AML/CFT・反社会的勢力対応、事故確認申請、苦情・紛争解決、金融商品仲介業者、従業員服務、外務員登録、金融商品仲介業者などを規定しております。
今回は認定協会の顧客財産管理・システム安全管理等の「暗号資産関連デリバティブ取引業に係るシステムリスク管理に関する規則・ガイドライン」(以下「システムリスク管理規則」という)を紹介します。
「システムリスク管理規則」第3条によると、第一種会員(デリバティブ)は、顧客や第一種会員(デリバティブ) が自ら損失を被ることを防止するため、適切にシステムリスクの管理を行わなければなりません。
また、この管理にあたっては、 第一種会員(デリバティブ) が直接管理するコンピュータシステムのほか、 第一種会員(デリバティブ) が暗号資産等関連デリバティブ取引に係る業務を執り行うに当たり利用する外部事業者において管理・運用されるコンピュータシステムにおけるリスク管理を含むものとします。
さらに、第一種会員(デリバティブ) は、システムリスクの管理においては、 第一種会員(デリバティブ) 自らの経営規模及び特性等を勘案し、実効性のある体制をもって行わなければなりません。
「システムリスク管理規則」第5条によると、第第一種会員(デリバティブ) は、システムに関する十分な知識・経験を有し業務を適切に遂行できる役員を、システムの統括管理責任者とし、 体制の整備及び改善に努めなければなりません。
第一種会員(デリバティブ) の代表取締役及びシステムの統括管理責任者は、別に定めるコンティンジェンシープランの一部として、システム障害等発生の危機時において、果たすべき責任及び執るべき対応について具体的に定め、自らが指揮を執る訓練を行い、その実効性を確保しなければなりません。
ちなみに、ここに規定するシステム統括管理責任者は、システムリスク管理を指揮するほか、システム管理の最高責任者として、次の各号の役割を担うものとします。
(1) システム管理責任者の監督
(2) 取締役会へのシステム管理状況の報告
(3) システムトラブル発生時の対応指揮(当局等への外部連絡を含む。)
(4) その他システム管理に係る重要な事項
次回へ続く
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