翁道逵 ベリーベスト法律事務所(中国弁護士)
日本の暗号資産に関する法制度ガイド その82

一般法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、金融商品取引法関連自主規制規則として、業務取扱関係、顧客財産管理・システム安全管理等、勧誘・広告、AML/CFT・反社会的勢力対応、事故確認申請、苦情・紛争解決、金融商品仲介業者、従業員服務、外務員登録、金融商品仲介業者などを規定しております。

今回は認定協会の顧客財産管理・システム安全管理等の「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る顧客財産の管理に関する規則・ガイドライン」(以下「顧客財産管理規則」という)を紹介します。

  • 社内規則

 「顧客財産管理規則」第3条によると、第一種会員(デリバティブ)は、分別管理業務に関する社内規則を定めなければなりません。この社内規則は、次の各号に掲げる事項を含むものとします。

(1)分別管理業務の執行方法及び手続の詳細に関する事項

(2)分別管理業務に係る業務記録の作成及び保存に関する事項

(3)分別管理業務の職務分掌に関する事項

(4)分別管理業務の各担当者における事務マニュアルの整備に関する事項

(5) 残高の不一致その他不適切な状況発生時の対処方法に関する事項

(6) 残高の不一致その他不適切な状況発生時における取締役会その他これに準ずる意思決定機関への報告に関する事項

(7)分別管理業務に関する内部監査及び外部監査に関する事項

  • 責任部門等

「顧客財産管理規則」第4条によると、第一種会員(デリバティブ)は、その社内規則その他本規則に定める分別管理業務を担当する部門(以下「分別管理部門」という。)を設置しなければなりません。

第一種会員(デリバティブ)は、分別管理業務に携わる役職員の業務適性を確認し、かつ、適切な人員を分別管理部門に配置しなければなりません。

また、第一種会員(デリバティブ)は、分別管理業務が適切に行われるように、当該業務に従事する役職員に対し、関連法令等の内容について教育研修及び業務指導等の実施に努める必要があります。

さらに、第一種会員(デリバティブ)は、分別管理部門において、それぞれの業務の担当者を設置するものとします。なお、同一の役職員に、顧客財産預り金の受払いに係る担当者(以下、「受払担当者」という。)と預り金の残高と帳簿上の残高を照合し、残高不一致その他不適切な状況発生時にはこれを是正する担当者(以下「照合担当者」という。)を兼務させてはならず、また、事故・不正行為等防止の観点から、例えば各担当者を定期的に交代させる等の適切な措置をとらなければなりません。

次回へ続く