日本の暗号資産に関する法制度ガイド その81

一般法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、 金融商品取引法関連自主規制規則として、業務取扱関係、顧客財産管理・システム安全管理等、勧誘・広告、AML/CFT・反社会的勢力対応、事故確認申請、苦情・紛争解決、金融商品仲介業者、従業員服務、外務員登録、金融商品仲介業者などを規定しております。

今回は認定協会の業務取扱関係の「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則・ガイドライン」(以下「情報管理体制規則」という)を紹介します。

  • 社内規則の制定等

「情報管理体制規則」第4条によると、第一種会員(デリバティブ)は、その業務に関して取得した暗号等資産関係情報の不適切な利用を防止するため、次の各号に掲げる事項について規定した社内規則を定めなければなりません。

(1)暗号等資産関係情報を取得する際の手続に関する事項

(2) 暗号等資産関係情報を取得した者における暗号等資産関係情報の管理に関する事項

(3)情報管理部門の明確化及びその情報管理手続に関する事項

(4)暗号等資産関係情報の伝達手続に関する事項

(5)暗号等資産関係情報の抹消手続に関する事項

(6)禁止行為に関する事項

(7)その他会員が必要と認める事項

また、第一種会員(デリバティブ)は、前項に定める社内規則及び本規則の内容を遵守し、適正かつ確実に情報管理業務を実施できる体制を構築しなければなりません。

 

  • 情報の取得時の取扱い等

「情報管理体制規則」第5条によると、第一種会員(デリバティブ)は、役職員がその業務に関して暗号等資産関係情報を取得したときは、直ちに、当該役職員をして情報管理部門に報告させなければなりません。

前項の規定により報告を受けた情報管理部門は、当該役職員に対する当該暗号等資産関係情報の管理等に関する必要な指示その他当該暗号等資産関係情報の適切な情報管理のために必要な措置を講じなければなりません。

さらに、第一種会員(デリバティブ)は、その業務に関して取得した暗号等資産関係情報を管理するための記録簿を作成し、保管しなければならず、第一種会員(デリバティブ)は、その業務に関して取得した暗号等資産関係情報が記載された書類について、他の部門から隔離して管理する等、当該暗号等資産関係情報が業務上不必要な役職員に伝わらないよう管理しなければなりません。

ちなみに、第一種会員(デリバティブ)は、その業務に関して取得した暗号等資産関係情報が記載された電子ファイルについて、容易に閲覧できない方法をとる等、当該暗号等資等関係情報が業務上不必要な部門に伝わらないよう管理しなければなりません。

次回へ続く